主婦が消費者金融を利用するときの5ポイント

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主婦でも利用できる消費者金融が増えたため、現在は主婦でも借金をしている人がたくさんいます。

主婦の借り入れというのは、夫の収入が返済に充てられたりするので、あまりオススメできるものではありません。
では、主婦が消費者金融を利用するときのポイントを紹介します。

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1.消費者金融では専業主婦は借り入れをすることができない

消費者金融の借り入れは、専業主婦では行うことができないということを、まず始めに覚えておいてください。

消費者金融を利用できるのは「本人に安定した収入がある」人のみなのです。
専業主婦は仕事をしていません。

なので、本人に収入があるわけではないので、消費者金融から借入をすることは出来ないのです。

これは、年収の3分の1以上のお金を貸し付けてはいけないという総量規制という規制があるからですが、そもそも年収のない専業主婦はお金を借りることは出来ません。

専業主婦が借入をすることが出来るのは、銀行系のキャッシングのみです。

銀行系のキャッシングというのは、総量規制の対象外になっています。

そのため、収入に関係なくお金を借りることができます。

とはいえ、夫の収入などが審査の基準になるので、できれば夫の同意を貰ってから申し込みをするようにしましょう。

消費者金融での借り入れは、収入のない専業主婦では行うことができないということを覚えておきましょう。

2.パートやアルバイトなど、本人に収入がある主婦の借り入れは可能である

パートやアルバイトなど、主婦本人に安定した収入があれば、消費者ローンでも借入をすることが出来ます。

「本人に安定した収入がある」というのは、パートやアルバイト程度の収入でもいいのです。

何かと収入に制限があるのが主婦なので、毎月、会社員なみの収入を稼いでいる主婦ばかりではありません。

主婦の収入というのは、毎月9万円程度というのが平均です。

なので、このくらいの金額を稼いでいるのであれば、消費者金融からも借入をすることが出来るのです。
とはいえ、毎月9万円程度ということは、年収に直すと108万円になります。

消費者金融には総量規制が適用されるので、消費者金融から借りられる金額というのは、30万円程度になるでしょう。

毎月のパート代から返済していくのも大変なので、あまり大きな金額を借りないほうが賢明だといえます。

ですが、パートなどをしている主婦であれば、消費者金融から借入をすることが出来るので、消費者金融を利用するなら仕事を始めてみるといいかもしれません。

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3.夫の収入があって同意があれば、消費者金融でも借金ができる

消費者金融で借入をするとき、専業主婦でも借りることが出来る方法が1つだけあります。

夫の収入を元に借入をする、配偶者貸し付けです。

専業主婦の場合、配偶者に収入があることがほとんどなので、その収入を元に専業主婦名義のカードローンを作ることができるのです。

この場合、総量規制の対象となるのは、夫自身の借り入れです。

夫が年収の3分の1以上の借入をしているのであれば、配偶者貸付を利用するのは難しくなります。

また、配偶者貸付は、2010年に完全施行された法律によって、手続きが難しいものになってきました。

なので、大手の消費者金融で配偶者貸付を行っているところは少ないのです。

こういった面からみても、専業主婦のまま消費者金融から借入をするのは難しいといえるでしょう。

配偶者貸付は、夫に知られてしまう借金なので、夫に内緒の借金にしたいというときには、利用することが困難になるでしょう。

消費者金融から専業主婦が借入をするときには、配偶者貸付を利用することができますが、今はそれも難しくなってきています。

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