借金がかさんでしまい、お金がない…、
借金の返済で悩んでいる人も多いでしょう。
借金の返済は大変なのもので、それを苦にして鬱になってしまう人もたくさんいます。
今回は、借金が返済できないときに頼れる方法を紹介します。
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1.自己破産をする
借金が返済できないときには、自己破産をすることもできます。
自己破産は借金を返済できなくなった人のための手段で、借金をなくすことができます。
ですが、自己破産には様々なデメリットがあります。
例えば、22万円を超える資産は手放さなければならなくなってしまったり、家や車を手放す事になってしまったりということです。
また、自己破産後の新しい借り入れは出来なくなってしまいます。
借金をどうしても返済できないというときの、最終的な手段として、自己破産があるのです。
2.任意整理をして返済できない借金を減らす
任意整理をする事で、返済できない借金を減らす事ができます。
借金を抱えていてどうしようもないけれど、収入はあるから返済したい、という人には任意整理をおすすめします。
自己破産と違って、任意整理では自分の資産を手放す事はありません。
その代わり、減額した借金を返済していく義務が残ります。
任意整理をしたあとに残った借金は、原則として3年以内に返済をすることになります。
ですが、利息などがなくなって、借金の額が減額された分、返済するにも、生活をしていくにも余裕が生まれます。
自己破産よりリスクが少ないので、借金が返済できないときにはまず、考えてみてほしい方法です。
3.個人再生をする
借金が返済できないときには、個人再生をするという方法もあります。
個人再生は、債務整理のうちの1つで、個人再生は、まず「個人再生計画書」というものを作ります。
これは、3年間計画的に借金を返済していくためのものです。
債権者の意見も考慮して裁判所が決定すれば、3年間は支払いの義務が生じてきます。
ですが、3年間きちんと借金を返済することができれば、残った借金は免除される、というものです。
借金を大幅に減額できるので、任意整理よりもメリットがあるものです。
裁判所に認めてもらう必要がありますが、借金が返済できないときには頼れる方法です。
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4.法テラスに相談する
借金を返済できなくなりそうなら、まずは法テラスに相談してみてください。
法テラスは、無料で法律相談に乗ってくれる施設です。
法テラスには借金についての相談をして、「まず、どのような方法が取れるのか」をはっきりさせることができます。
その上で、その方法に掛かる費用などを負担してくれる民事法律扶助制度を利用することもできます。
民事法律扶助制度は、後から返済をする義務はありますが、個人再生や任意整理に掛かる費用を負担してもらうことができます。
今お金が無くて、再生の手続きが出来ないという人でも、法テラスを利用することで、借金を返済できないという状況から脱出できるかもしれません。
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