適格機関投資家に関する3つのポイント

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適格機関投資家という言葉は、あまり聞き慣れない言葉だと思います。

ですが、お金がない方にも有効な投資などをしていく上では、知っておくべき言葉でもあります。

では、具体的に適格機関投資家とはどんなものなのかについて、詳しく説明していきたいと思います。

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1.プロの投資家である

適格機関投資家とは、一言で言えばプロの投資家の事を指しています。

「有価証券に対する投資に関わる専門知識や経験を有しているもの」と定義されていて、その範囲というのは具体的に定義布令によって定められています。

つまり、法律で認められたプロの投資家の事を、適格機関投資家と呼ぶのです。

具体的には、証券会社や外国証券会社の視点、投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫と信金中央金庫、労働金庫と連合会、農林中金、商工中金、信用組合と連合会、信連、共済連、農協と漁協の一部、投資顧問会社、年金資金運用基金などが適格機関投資家として定められています。

適格機関投資家はプロの投資家ですから、自らの意思によって投資を行うことが出来ます。

投資などに関する知識や経験があると法律で認められているので、一般の投資家にあるような制約を受けずに、ある程度自由に投資を行うことができるのです。

例えば、金融商品取引法における規制というのは、投資家保護のために定められているルールですが、販売や勧誘規制などの一定の項目について、その適用が免除されているのです。

適格機関投資家は内閣府に認められる必要があるので、誰でも簡単になれるわけではありません。

また、適格機関投資家は、特定投資家でもあります。

つまり、適格機関投資家というのは、法律で認められている投資の知識や経験を持ったプロの投資家であり、投資家保護のルールの適用がある程度免除されていると覚えておくといいかもしれません。

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2.特例業者に対する対応が強化されている

適格機関投資家等特例業者とは、簡易的な届出のみでファンド業務を行うことが出来る業者の事を指しています。

通常、ファンド業務というのは、金融商品取引法の厳格な登録が必要になっていますが、一定の要件を満たすことで、簡易的な届出のみで業務を行えるのです。

その要件とは、適格機関投資家1名以上と、一般投資家49名以下を顧客として業務を行うことです。

ですが、最近では適格機関投資家等特例業者の悪質なものが目立ち、投資者被害が多発していると言う現状もあります。

例えば、特例業者になるためには適格機関投資家を顧客にしていなければいけませんが、実際には適格機関投資家からの出資がなかったり、50名以上の一般投資家から出資を集めていたりするような業者が横行しているのです。

もちろん、すべての業者がそうであるとは言いませんが、投資が一般に広く浸透してきている今、このようなことは起こりやすくなってきているのです。

そのため、金融庁や証券取引等監視委員会は、投資者被害に対応するべく、
適格機関投資家特例業者に対する取り組みを強化しています。

例えば、要件確認の徹底を行ったり、実体確認を行うことも徹底しています。

適格機関投資家等特例業者は、基本的にプロの投資家を相手に販売や運用が行われることを前提とした簡易的な規制になっているので、一般投資家を念頭に置いた規制ではありません。

ですから、適格機関投資家等特例業者を名乗るファンドに投資をする際には、その業者の信用力を見極めることが大切です。

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