投資信託で損失を出してしまったときには、他の利益と合わせて損益通算をすることができます。
損益通算をすることによって、損失を小さくしたり、また節税対策にもなります。
では、投資信託の損益通算について、紹介していきたいと思います。
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1.利益だけではなく損益を出してしまう場合がある
まず、株や投資信託の場合には、利益が出たら確定申告をしなければいけませんが、損失が出た場合でも損益通算を行うために確定申告をすることが出来ます。
そもそも、投資信託に限らず、色々な投資というのは、損失を出してしまう可能性があるのです。
投資信託というのは、市場の値動きに合わせて価値が変わっていくものです。
ですから、100万円を投資信託のファンドに投資したとしても、市場価値によって90万円になってしまったり、110万円に
なることもあるのです。
ただし、投資信託はプロが資金を運用するので、知識が少ない人が自分で資産運用を行うよりもよほど安全な投資であるという人もいます。
ただし、いくらプロであっても、価値を変えることはできないので、場合によっては損失が出てしまうものなのです。
その損失をそのままにしておかないで、他の利益と合わせて申告することで、損失が出た分の税金を安くしたりすることを損益通算といい、投資信託などを行うときには知っておくべきことなのです。
2.投信の確定申告では、損が出たときに損益通算を行うことができる
投資信託の確定申告では、損を出してしまったときに損益通算を行うことができます。
損益通算とは、確定申告を行うトしの各種所得を計算していく上で「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の金額に損失、つまり赤字が出てしまったとき、その損失額を他の所得の利益から差し引くことが出来るというものです。
確定申告をすると、プラスになった利益に対しては税金が課され、マイナス分には税金は課されません。
利益が多ければ多いほど、税金というのは高くなってしまうものなので、損益通算をすることで、利益を減らして税金対策をすることも出来ます。
株式投資信託の場合、売却益や配当金などは、全て申告分離課税となります。
損益通算をするためには、同じ課税方法である必要があります。
ですから、株式投資信託なら、分配金で利益が出ても、売却損になったと言う場合には、損益通算をすることができるのです。
投資信託の損益通算は、節税対策にもなるので、損失を出したときには行っておくといいでしょう。
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3.損益が出てしまった投資信託では繰越控除を行う
損益通算は、投資信託を行う上で出てしまった損失に対してのものですが、この損失は繰り越し控除をすることもできます。
利益よりも損失の額が大きく、損益通算を行ってもまだ損失が残っていると言う場合には、繰り越し控除をすることができるのです。
例えば、30万円の分配金による利益があったけど、50万円の売却損を出してしまったというときには、損益通算を行っても、20万円のマイナスになります。
当然、利益がマイナスになってしまっているので、損益通算を行った段階で、税金はかからないことになります。
あとはマイナスの20万円を、翌年以降3年間にわたって利益から差し引くことができるのが、繰り越し控除なのです。
2014年に損失を出したら、2017年まで繰り越すことが出来るという仕組みです。
繰り越し控除をするためには、取引をしていない年であっても、毎年確定申告が必要になります。
損益通算でも補い切れないような投資信託の損失は、繰り越し控除を利用するようにしましょう。
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