投資信託で資産運用をしていた名義人が亡くなってしまったとき、その分のお金と言うのも相続の対象になります。
一般的な相続とは少しポイントが変わってくるので、知っておくと便利です。
では、投資信託を相続するときのポイントについて、紹介していきたいと思います。
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1.投資信託で運用している資金も相続の対象となる
まずは、亡くなった人名義の投資信託でも相続の対象となるということを覚えておきましょう。
相続の対象となるのは、貯金や土地家屋などだけではなく、投資をしていた株式や、投資信託も相続の対象となるのです。
投資信託というのは、換金をすれば現金に換わるものなので、相続の対象となるということです。
相続をする対象となるのは、配偶者や子です。
たとえば、投資信託で資産運用をしていた人の配偶者がおらず子供が複数いた場合には、子供たちが平等に投資信託を分けることになります。
もし、遺言書などがある場合には、その遺言に従って、色々な相続の対象となるものを分けていくことになります。
例えば、子供が3人いて、ひとりには土地家屋を、もうひとりには貯金を、もうひとりには投資信託などの運用していた分を相続させると言うような遺言があれば、それに従わなければいけないのです。
投資信託も相続の対象となると言うことを覚えておいて、具体的にどうしたらいいのかについて、考えてみましょう。
2.投信のもともとの価格ではなく、相続時の価格に対して相続税がかかる
投資信託を相続する場合、その時点の基準価格が相続税の評価額となります。
相続をする金品に関しては、相続税が必要になります。
相続税は、1000万円以下で10パーセントと決められていて、それぞれに控除額等があります。
ここで、投資信託が流動性のある金融商品であるということが、ネックになる場合があります。
例えば、投資信託を購入したときの価格が100万円であっても、現在の価格が90万円に下がってしまっていた、となった場合、どちらの金額が適用されるのか、悩んでしまう人も多いのです。
投資信託は、1日1回、基準価格が発表されます。
相続税が課される価格と言うのは、相続をした時点の基準価格に基づくものなので、例えば100万円を投資した投資信託が90万円になってしまっていたら、90万円に対して相続税がかかるのです。
なので、投資信託を相続財産として捉えたときには、もともと投資信託に投資した金額ではなく、今の基準価格に基づく金額が取得価額になるのです。
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3.相続した後の売却価格次第で、所得税がかかる場合がある
相続する投資信託の取得価額というのは、相続をした時点の基準価格に基づきます。
なので、100万円で投資信託のファンドを購入したとして、相続時点では90万円だった場合、そのまま運用してれば100万円に回復したり、110万円になったりする可能性があります。
相場の回復とともに、投資信託の価格が上昇し、100万円を上回ったときに売却をしたら、その分は利益となるので、譲渡益や所得税や住民税が発生する可能性があるのです。
ですから、投資信託を相続したときの基準価格に基づいて計算されるので、購入時の価格を下回っていれば相続税のみで良くなり、住民税や所得税は発生しません。
逆に、購入時の価格を超えたときに売却をした場合というのは、利益とみなされてしまうので、相続税以外にも必要なお金がかかってきてしまうのです。
投資信託は、相続後の売却価格次第で、必要な税金が変わるということを覚えておくといいでしょう。
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