国内で確定申告をする場合の納税管理人に関する5つのポイント

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あまり聞きなれない言葉ですが、納税管理人という言葉があります。

これは、日本国内で収めなければいけない税金に対して発生するものです。

では、納税管理人という制度やその役割について、詳しく説明していきたいと思います。

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1.納税管理人とは国外にいるとき、国内で確定申告をしなければいけない場合に必要になる

納税管理人とは、納税義務者に代わって税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行うものの事を指しています。

一般的には、家族や親族が行うことが多く、税理士や税理士法人に依頼することも可能です。

通常であれば、確定申告などは自分で行うものです。

ですが、1年以上の予定で海外出張があったり、海外に移住するというとき、日本国内に不動産を保有していて、その不動産での収入がある場合には、国内での確定申告が必要になります。

その場合、いちいち帰国して確定申告をするのは大変なので、納税管理人を選定するのです。

納税管理人は、納税義務者に代わって税務署からの通知を受け取り、確定申告を行うことができるようになります。

確定申告をして税金の額が分かったら、納税義務者が支払いを行う必要があります。

つまり、納税管理人というのは、書類の受取や確定申告の提出などを行うために必要な人なのです。

2.所得税・消費税の納税管理人の届出手続きが必要になる

納税管理人を指定するためには、届出の申告書を提出しなければいけません。

「納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)」というものがあり、海外などに転出したりという理由によって納税等に支障がある場合には、納税管理人を指定するために、この書類を提出しておかなければいけません。

この申請書では、納税管理人の設定、廃止、変更の届出を行うことができます。

「納税管理人申告書」で納税管理人の設定が完了すると、それ以降、税金に関する郵便物というのは、納税義務者本人ではなく、納税管理人に届くようになります。

納税義務者本人が帰国した等の理由があって、自分で申告等ができるようになったときには、廃止の届出を行います。

納税管理人を変更するためには、変更の届出を行う必要があります。

納税管理人は納税義務者に代わって納税に関わる書類等の受取などをするためのものなので、自分で管理できるようになれば、自分で行わなければいけないのです。

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3.選定された人は国税に関する申告等を行う義務がある

納税管理人となった人は、納税義務者に変わって確定申告等を行ったり、税金に関わる書類等を受け取ることになります。

納税管理人の申請書を提出すると、その後、税務署から送られてくる税金に関わる書類等は、納税管理人に送られてくることになります。

納税管理人が納税義務者の確定申告を行うときには、確定申告書は、納税義務者の納税地の管轄税務署に提出します。

納税管理人が確定申告書を提出するときには、住所や氏名は納税義務者と納税管理人の双方の名前を書くことになります。

印鑑は、納税義務者本人のものが必要になります。

それ以外は、通常通りの確定申告の記載と変わりないので、金額等を記入していきます。

これで、納税管理人による確定申告書の提出をすることができます。

国外にいる納税義務者、つまり非住居者の場合、源泉徴収の税率が違うことがあったりするので、納税管理人はそのあたりに注意して確定申告書を提出しましょう。

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