個人事業主の確定申告
この時期になると、個人事業主の人は、1年間の経費の整理をしたり、申告書を作ったりと、何かと忙しくなることも多いでしょう。
個人事業主は、青色申告をする人がほとんどですが、どんなメリットがあるのでしょうか?
青色申告で節税をするためのポイントを紹介します。
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1.白色申告よりも青色申告をしよう
まず、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
サラリーマンとして企業に雇われているときには、会社が勝手に確定申告をしてくれるので、自分でやる機会は少なかったと思います。
ですが、個人事業主として起業をしたときには、自分で確定申告をしなければいけないのです。
そこでまず悩むのが、白色申告をするか、青色申告をするかということです。
白色申告は、単式簿記でも良いのですが、青色申告になると複式簿記での帳簿付けが義務になります。
この時点で面倒になって、白色でもいいかもしれないと思ってしまう人もいます。
ですが、青色申告には65万円の控除があります。
白色申告だと、10万円の控除しかないので、65万円の控除と言うのはとても大きいのです。
利益が多い場合、65万円の控除があれば、払う税金が少なくなり、これだけでも節税になると言えるでしょう。
2.赤字のときには繰越控除をする
起業してすぐに黒字になるというのは、ほんの一部の人だけです。
初期投資が大きい事業ほど、最初は赤字ばかりだという人が多いのが、起業の実態なのです。
ですが、青色申告をすると、この赤字も申告することが出来ます。
確定申告というのは、一般的な認識として「利益に対する税金を計算するための申告」と考えられています。
とはいえ、青色申告では、赤字を損失申告として申告することができ、3年間はその赤字を繰り越すことが出来るのです。
例えば、1年目に200万円の赤字、2年目に100万円の赤字、3年目に100万円の赤字、4年目に700万円の黒字になった場合で考えてみましょう。
赤字は3年間繰り越すことが出来るので、4年目に黒字に転換した段階で、赤字も一緒に申告することが出来ます。
すると、700万円-(200万円+100万円+100万円)=200万円の利益にのみ、税金が課されることになるのです。
赤字の繰越は青色申告の特権なので、活用してみましょう。
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3.家族を雇ったら節税になる
事業を進めていくにあたって、家族を従業員として雇う場合があります。
起業をしたからといって、何から何まで自分でやる必要はなく、家族の中に経理が得意な人、営業が得意な人がいたら、従業員として雇ってしまうと、節税対策になります。
青色申告では、起業をして家族を雇うと「専従者」として扱われます。
この専従者の給与は、全額経費として差し引くことが出来るので、結果的に、節税対策になるのです。
白色申告の場合、専従者給与は、配偶者の場合で86万円、その他家族の場合で50万円を上限にして、経費にすることができます。
ですが、青色申告では専従者給与は全額経費になるのです。
青色申告をするときには、いかにして経費を多くして、利益を減らすかということが、節税のポイントになります。
機材を導入したりすることも考えられますが、元手がなければできません。
そこで専従者給与を支払うことで、簡単に経費にすることが出来るのです。
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