税制度が改定され、グループ納税は連結納税を包括する考え方となりました。
グループ納税を適用することデメリットとなる部分は大きく、法人によっては適用を行った方がいいと判断する場合もあります。
では、グループ納税とはどんなものなのかについて、紹介していきます。
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1.すべての法人に対して適用される
グループ納税というのは、企業グループを対象とした法制度や会計制度のために作られたものです。
平成22年に行われた税制改正によって、資本に関係する取引等に関わる税制の見直しが行われました。
その中でグループ納税の設立が行われました、
これまでは、グループ内取引に関する税制度というのは、所得通算を前提とする連結納税のみでしたが、グループ納税は所得通算を前提としていません。
グループ納税が適用されるのは、親会社と100パーセント子会社です。
100パーセント支配関係にある法人グループ内の取引については、損益への課税を繰り延べるなどの円滑な資産移転が出来るようになっているなど、様々な特例措置が設けられています。
グループ納税は、100パーセント支配のグループ内においては、強制的にその適用の対象となります。
資本規模などに関係なく、100パーセント支配の関係にあることが、グループ納税の適用範囲となっているのです。
2.完全支配の関係にある法人を一体としてとらえて課税をする
100パーセント支配の関係にあるグループ法人は、資本金に関係なく中小企業も強制的にグループ納税の適用となります。
そのため、1–パーセント完全支配とはどこまでの範囲をいうのかということを知っておく必要があるのです。
これには、いくつかのパターンがあります。
例えば、「親会社のA法人が100パーセント出資してB法人を設立した場合」ですが、これはA法人、B法人どちらも100パーセントグループ内法人となり、グループ納税が適用されます。
また、A法人が出資して、B法人、C法人を設立した場合にも、100パーセントグループ法人となります。
さらに、同族関係者の間でもグループ納税が適用になる場合があります。
例えば、父と2人の子がそれぞれ100パーセント株式を保有している法人があるとすれば、この3つの法人は直接的な資本関係がなくても、法人税法では1つのグループとしてみなされるので、グループ納税が適用になるのです。
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3.受取配当の取り扱いにかんしてもグループ納税のメリットがある
グループ納税では、100パーセント支配グループ内の法人からの配当金等については、全額益金不算入となることになっています。
以前は、子会社が親会社に配当するとき、親会社の支払利子の関連会社株式相当分が益金不算入の対象外となっていて、課税対象となっていました。
親会社による株主への配当や設備投資への資金が減少してしまうという問題があったことから、100パーセント支配グループ内の受取配当等については、全額益金不算入とする制度に改められたのです。
この益金不算入の制度については、平成22年4月1日以降に開始する事業年度の所得に対する法人税に適用されています。
子法人からの配当金等に課税がされなければ、親法人はその分設備投資などにお金を使うことができるので、さらに新しい事業を行い、利益を上げていくことができます。
グループ納税を行うと、支配グループなどからの配当に課税されないというメリットがあるのです。
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