寄付金控除に関する5つの話

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寄付金控除は自治体や政治活動に寄付をすると、その分のお金が控除されることを寄付金控除といいます。

一定額を寄付しなければいけませんが、寄付金控除を利用するメリットは大きいとされています。

では、寄付金控除について、詳しく説明していきたいと思います。

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1.寄付金控除とは公益団体に寄付した分が控除される制度である

まず、寄付金控除とは何かについて説明したいと思います。

寄付金控除とは、個人が公益団体に対して寄付した場合に、所得税や住民税から寄付した額についての控除を認めるための制度のことを指しています。

欧米では、寄付金控除が充実しているために、公益団体への寄付が盛んにされています。

日本では法整備が遅く、まだまだ充実した控除があるとはいえませんが、寄付金控除を拡充するための法改正などが行われています。

特定寄付金を2000円を超えて寄付した場合、1年間に支払われた特定寄付金の全額や該当合計額の分を所得金額にかかる所得税から控除することが出来ます。

実質的には、寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されると思ってもいいでしょう。

なので、個人事業などをしていて思った以上に利益が出た場合などは、寄付金控除を利用することによっても、税金の減額が出来るということになるのです。

2.政治活動に関する寄付も控除の対象になる

政治活動に関する寄付の場合でも、控除の対象になります。

個人が政治活動に関する寄付をした場合には、その寄付に関わる支出金のうち、政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものなどが特定寄付金として認められます。

例えば、政治資金規正法が定める政党や政治資金団体などに寄付をした場合ということになります。

これらの団体から寄付があったという報告書により報告されたものについてが寄付金になります。

また、公職の立候補者として届出が会った人に対し、選挙運動に関して寄付されたお金についても、公職選挙法の規定によって報告されたものについては、寄付金と認められるので、控除の対象になります。

これらの寄付金については、政治団体側から報告書が提出されることによって認められるものですが、提出されないと違反になってしまうのです。

なので、報告書が提出されずに寄付金控除が受けられないという心配は必要ないでしょう。

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3.寄付金控除を受けるためには確定申告をする必要がある

寄付金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

会社員の場合、自分で確定申告をしなくても、会社が行ってくれるので、確定申告にはあまり馴染みがないかもしれません。

ですが、寄付金控除等を受ける場合には、自分で確定申告を行う必要があるのです。

寄付金控除を受けるための手続きとしては、確定申告のときに、寄付金を払ったときの領収書の写しを添付します。

また、地方独立行政法人、学校法人、特例民法法人、特定公益信託に関する寄付金については、対象に該当することを照明するための証明書等が必要になります。

政治活動に関する寄付金は、選挙管理委員会等の確認印がある、「寄付金控除のための書類」が必要になります。

自分がどんな寄付金をしたのかによって必要な書類が違ってくるので、良く確認しておくことが大切です。

そして、確定申告をすることで確実に寄付金控除を受けられるようになるのです。

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