専業主婦でも年金をもらう事ができますが、年金をもらうためにはいくつかの条件をクリアしていることが必要になります。
「専業主婦は年金がもらえない」なんてことはありません。
今、専業主婦でも、将来年金をもらう事ができるかどうか、チェックしてみましょう。
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1.国民年金に25年以上加入し、保険料を納めていることが条件である
専業主婦が年金をもらうためには、国民年金に25年以上加入していて、保険料を納めている事が条件になります。
結婚するまでは働いていた人は、第2号被保険者として給料から天引きされる形で年金保険料を納めています。
結婚後は、夫の扶養に入る事になるので、第3号被保険者として、夫の給料から天引きされます。
このとき、保険料に対して扶養控除があり、夫の支払う金額に対しての控除があります。
自分では保険料を支払っていなくても、支払っているとみなされるのが第3号被保険者です。
このような形で国民年金に25年以上加入し、保険料を支払っていれば専業主婦でも年金をもらう事ができます。
2.60歳まで第3号被保険者になっていれば年金がもらえる
専業主婦は夫の扶養に入っているので、60歳まで第3号被保険者であれば年金をもらう事ができます。
夫と妻が同じ年齢で、妻が60歳になってから夫が会社を退職すれば、60歳まで保険料を支払っていた事になります。
また妻が年下の場合でも、妻が60歳になるまで夫が働いていて、妻が60歳を迎えてから退職すれば、専業主婦の妻でも年金をもらう事ができます。
専業主婦の妻が60歳になる前に夫が退職した場合には、年金をもらえない可能性もあるのでよく確認してください。
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3.第1号被保険者として60歳まで保険料を納めていれば年金がもらえる
専業主婦の妻が60歳になる前に夫が退職した場合には、第1号被保険者として60歳まで保険料を納める事で、年金をもらう事ができます。
夫が退職するまでは、専業主婦の妻は第3号被保険者として保険料を納めています。
ですが、妻が60歳になる前に夫が退職をした場合、妻は60歳まで保険料を払わなければなりません。
なので、第1号被保険者として自分で保険料を支払っていく事で、年金をもらう事ができます。
この場合、第1号被保険者となる手続きが必要なので、専業主婦の方は最寄の市町村役所の年金課に行って手続きをしてください。
4.任意加入をし5年間年金を納める
60歳になるまでに年金加入期間が25年に満たなかった専業主婦の場合、任意加入をして65歳まで保険料を納める事ができます。
5年間で25年に不足している分を納める事ができれば、専業主婦でも年金をもらう事ができます。
年金の支給は65歳からで、60歳で保険料を納める期間は終わります。
ですが、年金金額を上げたり、加入年数を足したりするために、任意加入をする人もいます。
専業主婦でも第1号被保険者として任意加入できるので、25年に満たない場合には任意加入をして年金をもらえる環境を作りましょう。
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