専業主婦でも年金は貰うことができます。
専業主婦は普通、夫の扶養に入っているので「第三号被保険者」という扱いになっています。
なので、夫の扶養に入っているということで、自分で保険料などを払う必要はありません。
保険料は夫の保険料と一緒に給料から天引きされているので、年金は貰うことができます。
今回は、専業主婦が年金をもらうための手続きについて紹介します。
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1.専業主婦で夫が会社員の場合には、第三号被保険者として将来年金がもらえる
現在専業主婦で、夫が会社員の場合には、第三号被保険者となるので、保険料を自分で納めなくても年金をもらうことができます。
夫の扶養として、夫の給料から保険料は天引きされます。
なので、第三号被保険者である専業主婦は、65歳になったときに社会保険事務所に行って手続きをすれば年金をもらえるのです。
この場合、専業主婦の妻が60歳になるまで夫の扶養に入っていれば問題ありません。
年金をもらえる年齢が65歳なので、それに合わせて手続きをしていきましょう。
2.専業主婦で夫が自営業の場合には、第一号被保険者として、自分で年金を支払う必要がある
夫が自営業で、専業主婦の場合には、第一号被保険者として自分で年金を支払っていく必要があります。
夫が自営業の場合には、国民年金に加入することになるので、妻である専業主婦も国民年金に加入します。
そして、自分で年金を支払っていく必要があるのです。
この場合、加入年数が25年以上で、60歳まで年金を払い続けていけば年金をもらうことが出来ます。
逆に、未納の時期があると、その分を納めなければ年金をもらうことが出来なくなります。
結婚途中で第三号から第一号に変わったりした場合、専業主婦である妻自身も手続きをしなければいけないので、きちんと手続きをしておきましょう。
3.専業主婦が60歳前に夫が退職した場合には、自分で60歳まで年金を納める必要がある
専業主婦である妻が60歳前に夫が退職した場合、60歳までは自分で年金を納める必要があります。
もし、夫が55歳などで退職をした場合には、第一号被保険者となります。
この場合、妻も同じく第一号被保険者となる手続きをしなければいけません。
年金は60歳まで納めていくものなので、60歳まではきちんと年金を納めていきましょう。
妻が60歳を迎えてから夫が退職をした場合にも、任意で年金を払い続けることが出来ます。
65歳になるまで年金を払い続けていれば、もらえる額が多くなるので、払っておいて損はありません。
少なくとも、60歳まで年金を払い続けていることが重要なのです。
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4.年金加入年数を増やすことで、専業主婦でももらえる年金が増える
年金に加入している年数を増やせば、専業主婦でも将来年金支給額が増えていきます。
通常、年金を納める年齢は60歳までです。
ですが、60歳を超えてからも夫が働ける環境があれば、第三号被保険者として年金を納めていることになります。
夫が60歳で定年退職をしたとしても、年金を払う余裕があれば第一号被保険者として年金を納めることができます。
年金に加入している年数が長いということは、それだけ納めた金額が多いということです。
将来もらえる年金を増やすために、少しでも長く年金を納めていようという人も、少なくないのです。
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