日本赤十字社に寄付をした場合にも、寄付金控除の対象になることを知っていますか?
赤十字社への寄付というのは、そのまま社会福祉に役立てるための資金に使われます。
では、日本赤十字社への寄付に対する寄付金控除について、詳しく解説したいと思います。
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1.日本赤十字社の事業に寄付をすると、所得税の寄付金控除が受けられる
個人として日本赤十字社に寄付をした場合、事業全般に対する寄付であれば、所得税からの控除になります。
寄付をした時期に関わらず、税制上の優遇措置が適用になります。
なので、日本赤十字社に寄付をしたことを証明する書類と共に確定申告をすれば、時期に関わらず控除を受けることが出来るのです。
日本赤十字社の事業全般に対する寄付は、特定寄付金として扱われます。
寄付金の金額から2000円を差し引いた額が、寄付をした人の年間所得総額から控除されることになります。
上限は、寄付をした人の年間総所得額の40パーセントまでとなっています。
寄付金の金額が1万円であれば、2000円を引いた8000円が控除の対象になるということです。
所得税からの控除になるので、個人事業主など、自分で事業を行っている人で予想以上に利益が出た場合などの税金対策としても利用できるといえるでしょう。
赤十字社への寄付は、寄付金控除の対象となるので覚えておきましょう。
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2.総務大臣指定の事業に寄付をした場合には個人住民税から控除される
個人からの日赤への寄付で、都道府県支部に納入した寄付の中で、総務大臣の指定を受けた事業に対する寄付については、住民税からの寄付金控除の対象になります。
自分が住んでいる都道府県にある、日本赤十字社の各支部に寄付したものが対象となります。
こちらも、寄付をした時期に関わらず、いつでも優遇措置が適用になります。
寄付をした金額から2000円を差し引いた金額の10パーセントが、寄付をした人の住民税から控除されることになります。
上限は寄付をした人の年間総所得の30パーセントとなっています。
なので、1万円を寄付したら、2000円を差し引いた8000円の10パーセントなので、800円が控除されるということになるのです。
こちらは、総務大臣指定の事業であることが条件となっているので、
寄付金控除を受けるためには、日本赤十字社に事前に確認するといいかもしれません。
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